会則
第1条 本会は、仙台市立台原中学校同窓会と称し、事務局を母校内に置く。
第2条 本会は、会員相互の向上と親睦を図り、母校の発展に協力することを目的とする。
第3条 本会は、前項の目的を達成するために以下の事業を行う。
1.懇談会
2.会誌・会員名簿の作成
3.母校の各種行事への協力
4.慶弔関係(会計細則規定)
第4条 本会は、必要に応じて支部及び各年度の同窓会を置くことができる。ただし、設立時及び開催時には、事務局へ報告する。
第二章 組 織
第5条 本会は、以下の会員を以て組織する。
1.正会員・・・・・仙台市立台原中学校卒業生
2.特別会員・・・・同校職員及び旧職員
第6条 本会は、会務を処理するため、以下の役員を置く。
1. 名誉会長(現校長)
2. 会長[1名]
3. 副会長[2名]
4. 事務局長(現教頭)
5. 幹事[会計3名を含む各年度卒業生代表2名及び若干名]
6. 監事[2名]
7. 参与[若干名]
8. 卒業学年次役員若干名
第7条 本会役員の任期は、2年とするが再任を妨げない。
第8条 本会役員の選出及び構成は、以下による。
1. 会長、副会長及び監事は、正会員より幹事会で選出し、総会に報告する。
2. 幹事は、各年次より選出された代表2名及び会長が委嘱した若干名を総会に報告する。
3. 顧問は、会長が幹事会に諮りこれを委嘱する。
4. 副会長、幹事及び監事に欠員を生じた場合は、正会員の中より幹事会で選出し、総会に報告する。
5. 会計幹事は、3名置き、会計にあたる。内1名は、特別会員より選出する。
6. 台原中学校部活動後援会会則に応じ、本会会長を部活動後援会副会長に推たいする。
第9条 役職の職掌は、以下による。
1. 会長は、本会会務を統理し、幹事会を招集する。
2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときこれを代行する。
3. 監事は、本会の会計を監査し、これを幹事会に報告する。
4. 幹事は、会務の執行に関する事項を審議執行する。
第三章 会 議
第10条 本会の会議は、総会及び幹事会とする。
第11条 議事は、出席者の過半数を以て決し、可否同数のときは議長がこれを決する。
第12条 総会は、必要に応じ幹事会が召集し、以下の事項を審議決定する。
1. 会務に関する事項
2. 会計に関する事項
3. 役員の報告
第13条 幹事会は、会長、副会長、幹事及び事務局を以て構成し、以下の事項を行う。
1. 会務の運営
2. 総会に付議すべき事項の審議
3. その他
第四章 会 計
第14条 本会は、入会と同時に会費400円を納入するものとする。ただし、特別の場合は、総会の決議により臨時徴収することができる。
第15条 本会の会計年度は、4月1日より始まり、翌年3月31日に終わる。
第16条 本会の経費は、会費及び寄付金を以てこれを充てる。
第五章 規約改正
第17条 本会の規約の改正は、総会において出席者の過半数の賛成で決める。
付 則
第18条 本会会則は、平成5年2月1日より施行する。
平成7年9月9日一部改正
細 則
1.本会会員にして住所・氏名等に変更が生じた場合には、すみやかに事務局宛に通知する。
2.支部及び各学年の同窓会は、本会則に準じて役員を置き、本会目的達成のために事業を行うことができる。
会計規定
1.会計は、この会の財産を管理する。
2.会員の災害及び本会に関わる慶弔については、協議により決める。
平成7年9月9日一部改正